【2/8 衆議院総選挙】投票前に確認して!「比例代表制」ってどんな仕組み?「小選挙区制」との違いは?

今回の動画では、「比例代表制」とは何か、その仕組みや「小選挙区制」との違いについて解説していきます。

「衆議院選挙」が2月8日に行われますが、その際に「小選挙区の候補者名」と「比例代表制の政党名」を記載する必要があります。

特に「比例代表制」で記載する「政党名」が、どのような仕組みで最終的に選挙結果につながるのかが少しわかりづらいので、「小選挙区制」とのちがいも含め、一緒に確認していきましょう。

<目次>
「小選挙区制」と「比例代表制」の違い

1.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い①:「候補者」と「政党」を選ぶ選挙!
2.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い②:「選出される地域」の大きさが違う!
3.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い③:「直接」か、「間接」かの違いがある!

「候補者不足」で「他党」に「議席数」が流れてしまう要因とは
1.「比例代表制」による「候補者不足」が発生するのは「供託金不足」が原因の一つ

「比例代表制」で「投票」する際の注意点
1.「比例代表制」で投票する際の注意点:「候補者不足」「政党名の記載」に注意

<余談>投票時の疑問
なぜ、「本人確認」なし?「マイナンバーカード」も使えない?
1.「投票時の疑問」:「本人確認なし」!「マイナンバーカード」も利用不可!

詳しくは、下記の動画ご参照ください。(講座動画時間:10分17秒)


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今回の動画では、「比例代表制」とは何か、その仕組みや「小選挙区制」との違いについて解説していきます。

「衆議院選挙」が2月8日に行われますが、その際に「小選挙区の候補者名」と「比例代表制の政党名」を記載する必要があります。

特に「比例代表制」で記載する「政党名」が、どのような仕組みで最終的に選挙結果につながるのかが少しわかりづらいので、「小選挙区制」とのちがいも含め、一緒に確認していきましょう。

比例代表制ってどんな仕組み

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【目次】
「小選挙区制」と「比例代表制」の違い

1.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い①:「候補者」と「政党」を選ぶ選挙!
2.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い②:「選出される地域」の大きさが違う!
3.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い③:「直接」か、「間接」かの違いがある!

「候補者不足」で「他党」に「議席数」が流れてしまう要因とは
1.「比例代表制」による「候補者不足」が発生するのは「供託金不足」が原因の一つ

「比例代表制」で「投票」する際の注意点
1.「比例代表制」で投票する際の注意点:「候補者不足」「政党名の記載」に注意

<余談>投票時の疑問
なぜ、「本人確認」なし?「マイナンバーカード」も使えない?

1.「投票時の疑問」:「本人確認なし」!「マイナンバーカード」も利用不可!

「小選挙区制」と「比例代表制」の違い

ではまずはじめに、「小選挙区制」と「比例代表制」の違いについて確認していきます。

事前知識として、「小選挙区制」では、全国で289名の衆議院議員を選出します。

一方で、比例代表制では、176名の衆議院議員を選出します。

1.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い①:「候補者」と「政党」を選ぶ選挙!

「小選挙区制」と「比例代表制」の主な違いの一つ目は、「候補者」を直接選ぶか、「政党」を選ぶことで間接的に「候補者」を選ぶかの違いがあります。

「小選挙区制」は、その地域住民が地域に密着した代表を選ぶことができる制度です。

ただし政党の大きさや候補者の力関係で、その選挙区に必ずしも支持している政党の候補者が出馬しているとは限らない、というデメリットがあります。

一方で、「比例代表制」は、支持する「政党」を選ぶため、より国政全体や政党の政策への支持を反映しやすい制度と言えます。

デメリットとしては、「小選挙区では落選した候補者」が比例代表制により復活当選してしまう可能性がある点です。

このように小選挙区制と比例代表制には「直接、候補者を選ぶ」か、「政党を選ぶ」かという違いがあります。

2.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い②:「選出される地域」の大きさが違う!

主な違いの二つ目ですが、「選出される地域の大きさ」が異なります。

「小選挙区制」は、全国を289の選挙区に分けて、それぞれから1名の代表者を選出します。

一方で、「比例代表制」は全国を東北、北関東など11のブロックに分け、得票数で「政党」を選出し、その政党が事前に提出している候補者名簿の順番で「議員」が選出されます。

このように「小選挙区制」と「比例代表制」では「選出される地域の大きさ」が違います。

3.「小選挙区制」と「比例代表制」の違い③:「直接」か、「間接」かの違いがある!

「小選挙区制」は、その選挙区で最も得票数の多かった1名が当選します。

一方で、「比例代表制」は、各政党が獲得した票数に応じて「議席」を配分し、各ブロック毎に事前に提出された政党毎の候補者名簿順に当選していきます。

「比例代表制」の最大の問題として、「獲得票」が多くても、「候補者」が足りない場合、「別の政党」にその議席が流れてしまうという問題があります。

実際に過去に4回ほど、そうした事例がありました。

一番新しい事例では、2024年の「衆議院選」の北関東ブロックで、国民民主党が票を得たものの、候補者が足りず、公明党が代わりに議席を得たという事例がありました。

このように「比例代表制」では「候補者不足」により、他党に「議席」が流れてしまう場合があります。

「候補者不足」で「他党」に「議席数」が流れてしまう要因とは

せっかく投票しても、これでは投票の意味も薄れてしまいます。

なぜそんなことが発生してしまのか、もう少し詳しく確認してみましょう。

1.「比例代表制」による「候補者不足」が発生するのは「供託金不足」が原因の一つ

比例代表制において候補者不足が発生してしまう一番の要因は、実際に候補者になる人を見つけられなかったという点を除くと、一番の問題は、立候補にあたり必要となる「供託金」が高額である点です。

金額の妥当性については今回は省略させていただきますが、「小選挙区制」の場合、「選挙」に出馬するための「供託金」は300万円です。

一方で「比例代表制」の場合、「選挙」に出馬するための「供託金」は600万円です。

小選挙区にも出馬して、同時に比例代表にも出馬する場合でも、「供託金」は合計で600万円となっています。

このように「供託金」が比例代表制は「小選挙区制」の2倍となっています。

またこれに加え、比例代表は政党を選ぶ仕組みですので「比例代表での出馬」には「政党」でないとそもそも出馬できない、という制約があります。

「政党になる条件」は、国会議員が5名以上所属していること、直近の選挙において投票数の2%以上を獲得していること、比例ブロックの定数の2割以上の候補者を擁立することで、「政党」になる事が出来ます。

このように「比例代表制」は、「高い資金力」と「政党という組織力」が求められるため、出馬のハードルが高くなっています。

このため大きな政党、資金力のある政党である程有利で、小さな政党は「候補者不足」が発生しやすい構造になっています。

加えて、「事前に提出される名簿」での順番が低いほどやはり「当選」の確率は下がるため、「供託金」も没収となる可能性が高い、という点も候補者を擁立しづらくさせる要因となっています。

「比例代表制」で「投票」する際の注意点

それでは、次に、「比例代表制」で投票する際の注意点についても確認していきましょう。

1.「比例代表制」で投票する際の注意点:「候補者不足」「政党名の記載」に注意

一番注意すべき点は、先程もお伝えしたとおり、「候補者不足」を避けるため、各ブロック毎に支持する政党の候補者が何人いるかを確認することです。

あまりないとは思いますが、極端に「候補者」が少ない場合には、「他党」に「議席数」が流れてしまう可能性がありますので、その点は考慮する必要があります。

二つ目に注意すべき点は、「政党名」を正しく記載することです。

今回の衆議院選挙では「同名の政党」はありませんが、前回の「民主党」のように、「国民民主党」なのか、「立憲民主党」なのかが判別できない場合があります。

出来る限り、「政党名」を明確に書くようにしましょう。

三つ目に注意すべき点は、「比例代表」は「支持する政党」を選ぶ選挙で、「候補者」を選ぶ選挙ではない、という点です。

比例代表制での当選の順番を決める「候補者の優先順位が書かれている名簿」についても各政党に一任され、公示日の午前中、今回でいえば1月27日に、総務省または各選挙管理委員会へ提出されます。

名簿の順番を知りたい場合には、Google検索で、「衆議院選(スペース)政党(スペース)ブロック名(スペース)名簿順位」と検索し、「選挙ドットコム」のウェブサイトで「名簿順」を選択すると調べることが出来ます。 

「候補者不足」や「政党名の記載」には十分に注意しつつ票を投じていただければと思います。

<余談>投票時の疑問

なぜ、「本人確認」なし?「マイナンバーカード」も使えない?

では最後、余談にはなりますが、投票時の疑問として、なぜ「本人確認」が行われないのか、なぜせっかく作ったマイナンバーカードが活用されていないのかについて少し考えてみたいと思います。

1.「投票時の疑問」:「本人確認なし」!「マイナンバーカード」も利用不可!

投票日の1週間ほど前に送られてくるのが「投票所入場整理券」です。

この「入場整理券」がない場合にも、「投票所」にある特定の用紙に「氏名」「住所」「生年月日」を記入して受付を済ませれば投票することが出来ます。この間、身分証の提示が必要となるプロセスはありません。

つまり「投票所」では、一切「本人確認」は行われてません。

その理由としては、本人確認の手間を省くことで「投票」をしやすくするため、との事です。

一方で、ヨーロッパやアメリカでは、「不正投票」を防止する観点から「身分証の提示」が義務付けられています。

健康保険証とも一体化し、半強制的に「マイナンバーカード」を作らせていながらも、「選挙」では活用しない、という点には違和感を抱かざるを得ません。「1票の重み」とは言いつつ、「本人確認」を一切しないという「非常にお粗末な選挙態勢」になっているとも言えます。

今後は、「コスト削減」「業務効率向上」「不正防止」の観点からも、「マイナンバーカードの読取」による「本人確認」が行われることを期待したいと思います。

今回の動画はこちらで以上です。

最後までご視聴いただき有難うございます。

もし分からないことがあれば、コメント欄にてご質問ください!

それでは、また次の動画でもよろしくお願いいたします。


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